一時金の差は不当 組合活動に不利な考課 神奈川労委
2013.05.20
【労働新聞 ニュース】
神奈川県労働委員会(盛誠吾会長)は、一時金が協定上の平均額を下回ったのは不当労働行為に当たるとして、自動車学校を運営する㈱シオン学園(藤沢市)に差額分の支払いを命じた。同社が組合活動による欠勤を稼働考課の稼働時間から除外したことについて、組合員に不利になることを承知で導入した疑念を持たざるを得ないと指摘した。考課査定も評価基準がなく主観的なものに過ぎないとして不利益取扱いと判断している。
同社は、平成22年上期および下期一時金について、組合と1人平均額15万円とする協定を締結したにもかかわらず、大半の組合員に平均額を2万7000円~2万8000円下回る一時金を支給した。非組合員と比べても著しく低かった。組合は、組合活動が一時金考課の算定で不利になることを分かったうえで、稼働考課制度を運用したなどとして同労委に救済を申し立てた。…
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平成25年5月20日第2921号3面 掲載