夜間1人運行400キロまで 高速乗合バスで新基準 国交省

2013.06.10 【労働新聞 ニュース】
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 国土交通省は、過労運転によるバスの交通事故を防止するため、高速乗合バスの交替運転者の配置基準を策定した。今年8月から適用する。

 同基準は、午前2~4時にかかる夜間運行と昼間運行におけるワンマン運行の上限を定めたもの。上限を超える場合は、交替運転者の配置が必要になる。

 夜間では、原則として1運行当たりの距離を400キロ、運転時間を9時間までとした。仮眠施設による休憩の確保など一定の対策が講じられている場合は、500キロが上限になる。連続乗務回数は4運行までとしている。一方、昼間は原則として500キロ、9時間までに制限する。

 昨年4月の高速ツアーバス事故を受けて、国交省は夜行高速ツアーバスに対する基準を策定済み。今年8月には高速バスの事業形態が「高速乗合バス」に一本化されるため、今回の基準は、従来のツアーバスから移行する事業者にも適用される。

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平成25年6月10日第2924号2面 掲載
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