嘱託職員に退職手当を 5~13回も反復更新 京都地裁
2017.10.17
【労働新聞 ニュース】
正規職員規程の準用命令
平成27年3月末に解散した一般財団法人京都市立浴場運営財団と京都市に対し、同財団の正規職員10人と嘱託職員4人が退職手当の支払いを求めた訴訟で、京都地方裁判所(藤田昌宏裁判長)は、同財団の清算人に約4700万円の支払いを命じた。嘱託職員について、職務の内容と人材活用の仕組みが正規職員と同じで、労働契約を5~13回反復更新した点を考慮し、正規職員と同一視すべき短時間労働者と判断。正規職員の退職金規程に基づき算定した退職手当を支払うよう命じた。…
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平成29年10月16日第3132号5面 掲載