固定残業手当は無効 代表者選出も不適切 長崎地裁

2017.10.24 【労働新聞 ニュース】
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 米の売買を行う㈱サンフリード(長崎県長崎市)の労働者5人が、平成25年4月に導入された固定残業手当制度の無効などを求めた訴訟で、長崎地方裁判所(富張邦夫裁判官)は、未払いの割増賃金など約1716万円の支払いを命じた。従来支給していた外勤手当などを固定残業手当へ変更したものの、不利益変更に当たると判断。労働者からの同意を適正に得ていなかった点も重視した。

 同社は、従来支給していた外勤手当や運転・倉庫手当などを固定残業手当制度にまとめた。給与規定を変更し、労働者からの意見書とともに労働基準監督署に提出している。同意見書には、労働者の過半数代表者を挙手で選出したと記され、押印もあったが、実際には選出していなかった。…

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平成29年10月23日第3133号5面 掲載
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