【今週の視点】マタハラ防止の範囲広がる

2016.06.13 【労働新聞 今週の視点】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

「心ない言動」を規制 責任主体判別が課題に

 均等法・育児介護休業法の改正により、「マタニティーハラスメントの防止」が義務付けられる(平成29年1月1日施行)。マタハラという用語は多義的に使われ、事業主・従業員の双方が行為主体とみなされる。いずれが主体か判断が難しいケースもあり、どの条文を根拠として是正措置を講じるのか、実務担当者は既存条文も含め正確な理解が求められる。…

この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

労働新聞電子版へログイン

労働新聞電子版は労働新聞購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成28年6月13日第3068号7面 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。