【今週の視点】マタハラ防止の範囲広がる
2016.06.13
【労働新聞 今週の視点】
「心ない言動」を規制 責任主体判別が課題に
均等法・育児介護休業法の改正により、「マタニティーハラスメントの防止」が義務付けられる(平成29年1月1日施行)。マタハラという用語は多義的に使われ、事業主・従業員の双方が行為主体とみなされる。いずれが主体か判断が難しいケースもあり、どの条文を根拠として是正措置を講じるのか、実務担当者は既存条文も含め正確な理解が求められる。…
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平成28年6月13日第3068号7面 掲載