「関連2法」適用を ”民泊”で見解公表 サービス連合
2016.03.21
【労働新聞 ニュース】
ホテル・旅館業や旅行業、国際航空貨物業などで働く労働者でつくるサービス連合(後藤常康会長)は3月4日、「民泊サービスについての考え方を示した「見解」を公表した。利用者の生命や財産が脅かされる危惧を示しながら、関連法の適用を強く求めている。
たとえば、旅館業法の適用除外で「帳場」=フロントの設置義務がなくなる点について、「身元確認できない利用者が部屋を使うことになり、公衆衛生、感染症、火災、テロへの危機管理などがおろそかになることが危惧される」と指摘。”観光立国”としてあってはならないという見方から、旅館業法の適用を求めていく姿勢を強調している。
また、ただ単に空き部屋を紹介するのが民泊サービスの仲介業者ではないという見方も示しており、利用者の安全性を確保する立場にある観点から、旅行業法の適用を求めていくと明記した。
一方、「軽井沢の貸切バス事故再発防止に向けて」と題する「見解」も同時に公表。過去の類似事故を教訓にした安全対策に取り組んでいた最中の発災だったため「痛恨の極み」と表現し、バス事業者の安全対策を大前提に据えつつ、適正な価格転嫁を視野に入れた公正取引や消費者の理解についても言及している。
平成28年3月21日第3057号6面 掲載