派遣法違反で”告発” 事業改善命令に従わず 愛知労働局
2016.02.11
【労働新聞 ニュース】
愛知労働局(藤澤勝博局長)は、平成26年12月に発出した労働者派遣法に基づく事業改善命令に従わず、さらに違法行為を繰り返していた特定労働者派遣事業者を平成27年8月に愛知県警西尾署へ告発していたことを明らかにした。今年1月14日、西尾署が同社を同法違反の容疑で書類送検している。
同社は、旧派遣法において、無届で10年以上特定労働者派遣事業を行っていたうえ、派遣期間の制限の抵触日の通知がないのに労働者派遣契約を締結したなどの違反をしたため、26年12月に2週間の事業停止命令および事業改善命令を受けていた。しかし、期日までに事業改善をせず、新たに派遣労働者・派遣先双方に対し必要な書面交付をしない違反行為をしていたため、西尾署へ告発している。
26年2月に特定労働者派遣事業を届け出たことで違反が発覚。「違反を改める姿勢はみられなかった」(同労働局)という。
平成28年2月8日第3052号3面 掲載