条件変更時に再明示 求人者へ義務事項追加 改正職安法説明会
2017.12.01
【労働新聞 ニュース】
東京労働局(勝田智明局長)は、職業紹介事業者や採用活動を検討中の求人者などを対象に、改正職業安定法に関する説明会を開いた。平成30年1月施行部分を中心に、対応の留意点を解説した=写真。
改正法においては、募集時に明示した労働条件に変更が生じた場合、労働契約の締結前に新たな労働条件を明示することが求人者に義務付けられた。
同説明会では関連指針に触れながら、「当初に明示された条件はそのまま労働契約の内容になることが期待されているため、安易に変更を行ってはならない」と強調。さらに、変更する際は、原則として当初の明示内容と変更内容を比較できる書面を交付するよう注意を促している。
平成29年11月27日第3138号2面 掲載