粉状の化学物質譲渡時に通知を 厚労省が通達
2017.12.04
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、粉状の化学物質の吸引による肺障害の危険性に対する認識が十分とはいえないことから、このほど表示・通知義務の対象とならない物質でも譲渡提供時にラベル表示やSDS(安全データシート)の交付により、衛生管理者や労働者などに的確に伝達することを徹底させるよう都道府県労働局宛てに通達した。関係団体にも周知を要請している。
粉状で取り扱われる酸化マグネシウム、滑石(タルク)などが対象となる。
平成29年12月1日第2295号 掲載