産業医 1時間以内の距離で兼務可能 本来業務に支障ないと判断 地理的要件緩和を通達 厚労省
2014.02.01
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、事業場の専属産業医が他の事業場を兼任する際の距離的条件を都道府県労働局へ通達し、専属事業場と非専属事業場を「1時間以内」で移動できる場合、産業医兼任の要件に含めるよう指示した。これまで「地理的関係が密接な場合」と条件を示していたが、実際の運用は構内下請け程度にとどまっており、労働基準監督署の管轄範囲程度で兼務できるよう事業者が要望を出していた。厚労省では、片道1時間以内であれば本来の仕事に支障が出ないと判断。隣接した市町村などで本店支店関係にあるような事業場での兼務を想定しているという。…
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平成26年2月1日第2203号 掲載