ダイオキシン 移動解体時のばく露防止を 厚労省
2014.02.15
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、廃棄物処理施設内作業におけるダイオキシン類ばく露防止対策要綱を改正し、小型の焼却炉などを現地で解体せずに処理施設へ運んで解体する「移動解体」の安全対策を盛り込んだ。
移動解体を行う条件には、設備本体の解体を伴わずに取り外して運搬ができることや、クレーンでのつり上げ時に底板が外れて汚染物が飛ぶ恐れがないことなどを示した。また、取り外しの際には可能な限り溶断を避ける、取り外した設備は運搬車への積み込み前に密閉することなどとしている。
焼却炉の解体では、設置場所を隔離して解体する従来の工法だけではなく、別の施設へ移動する移動解体が増えているという。改正要綱を周知して不適切な作業による労働者のダイオキシンばく露を防ぐよう求めている。
平成26年2月15日第2204号 掲載