有機溶剤10物質で作業記録が義務に 厚労省
2014.02.15
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は今年、有機溶剤中毒予防規則に規定されている物質のうち、クロロホルムなど10物質について追加の規制を設ける。
1月29日にまとまった専門家検討会の報告を踏まえ、作業記録の作成、特殊健康診断結果や作業環境測定結果などの30年間の保存、有害性に応じた含有率を5%→1%へと引き下げるなど、健康障害防止措置を事業者に義務付ける必要があるとしている。
検討会では一昨年に印刷業で発覚した胆管がん事案を踏まえ、既に規制対象となっている有機溶剤に、職業がん予防の観点から追加の措置を議論していた。
改正の対象となる有機溶剤10物質は、クロロホルム、四塩化炭素、1,4-ジオキサン、1,2-ジクロルエタン、ジクロルメタン、スチレン、1,1,2,2-テトラクロルエタン、テトラクロルエチレン、トリクロルエチレン、メチルイソブチルケトン。
さらに、ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名:DDVP)を含有する製剤の成形加工・包装の業務については、局所排気装置の設置や作業環境測定の実施などを義務付ける。
関係政省令は今年8月頃に公布し、10月にも施行する予定。
平成26年2月15日第2204号 掲載