ストレスチェック 50人未満は努力義務に 情報管理体制が不十分 一部猶予措置設ける 安衛法改正案
2014.04.01
【安全スタッフ ニュース】
政府は3月13日、改正労働安全衛生法案を国会へ提出した。提出に当たり、心理的な負担の程度を把握するための検査等(ストレスチェック)について条文を修正。産業医の選任義務がない従業員50人未満の規模の事業場で、当分の間は検査を努力義務とする猶予措置を設けている。
当初の案では、すべての事業場に検査を義務付けるとしていたが、50人未満の小規模事業場での実効性が期待できないこと、情報管理体制が不十分な場合に労働者の不利益につながるおそれがある点を考慮した。また、労働者のストレスチェックの受診義務は削除し、定期健診と同時の実施時に、労働者側でストレスチェックの受診を拒否できるようになる。
ストレスチェックを実施する者には医師、保健師に加え、「厚生労働省令で定める者」を追加した。実施者として看護師、精神保健福祉士を定める予定だ。
改正安衛法案では施行後5年経過時の検討規定を設けており、猶予措置についても必要性が議論することになるとみられる。
法案にはストレスチェック義務化のほか、化学物質のリスクアセスメント義務化、重大な労災を起こした企業への特別安全衛生改善計画作成の指示なども盛り込まれている。
平成26年4月1日第2207号 掲載