改善基準告示違反 初の事業停止処分 北海道運輸局
2015.03.01
【安全スタッフ ニュース】
北海道運輸局(渡邊良局長)は、運転者の勤務時間に関する違反行為が発覚した札幌市のトラック事業者(配置車両数41両)に対し、貨物自動車運送事業法第33条の規定に基づく事業停止命令を行った。平成26年に行政処分の基準を強化して以降、長時間労働を理由とした処分は全国で初めてとなる。
北海道労働局からの労働基準法違反の通報を受け、26年8月以降3回にわたり一般監査を実施したところ、「自動車運転者の労働時間等の改善の基準」(改善基準告示)に基づく国土交通省告示(1365号)に「著しく未順守」であったとして、本社営業所の30日間の事業停止、事業用自動車の30日車(3両×10日)の使用停止を指示した。
具体的には、改善基準告示で示す1日の拘束時間(16時間)、連続運転時間(4時間)などの限度を超える違反が延べ31件以上に該当する運転者が3人いたほか、少なくとも1件以上告示に違反している運転者が過半数に上った。
行政処分などの新基準は、26年1月1日から適用しており、悪質・重大な法令違反の処分を厳格化している。今回の「乗務時間の基準に著しく違反」に該当した場合、従来の「車両停止」から「事業停止30日間」に格上げした。
平成27年3月1日第2229号 掲載