過労死防止まだ不十分 月80時間以下の措置知らず 東京・青梅労基署

2015.04.01 【安全スタッフ ニュース】
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 東京・青梅労働基準監督署(古賀睦之署長)は、過重労働による健康障害防止に重点におく労働基準関係法令の改正を前に大規模なアンケート調査を行った。長時間労働者に対する医師による面接指導などの健康確保措置の実施状況で「未回答」が過半数に上ることが分かった。1カ月の時間外・休日労働時間数が80時間以下の労働者に対しても健康確保措置が必要になる場合があることが十分周知されていないのが一因とみている。

 調査は平成26年10月、管内全事業場の4割に当たる4304事業場に行ったもの。このうち1535事業場から有効回答を得た。

 医師による面接指導など労働者の健康確保措置に関する実施の有無を聞いたところ、「未回答その他」が65.7%と最も多く、「講じている」は31.0%にとどまった。「健康への配慮が必要な労働者について、面接指導をするなど、必要な措置を講じていない」は2.8%、「時間外・休日労働時間が1カ月当たり100時間を超え、かつ、面接指導を申し出た労働者に講じていない」は0.5%となっている。

 直近1年間で最も時間外・休日労働が長い労働者について「100時間超」「80時間超100時間以下」と回答した事業場に限定してみると、「講じている」は順に59.7%、76.7%となった。その一方で、「80時間以下・未回答・その他」と回答した事業場では、「未回答その他」の69.8%が最多で、「講じている」は28.4%に過ぎない。

 同労基署は、「1カ月の時間外・休日労働時間数が80時間以内の労働者に対しても健康確保措置が必要となる場合があることが十分に知られておらず、そのため事業場が回答できなかったと思われる」としている。今後講習会などの場で周知を図っていく。

平成27年4月1日第2231号 掲載
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