改正石綿則が6月1日施行 厚労省
2014.04.15
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、改正石綿障害予防規則を6月1日から施行する。建築物の老朽化に伴う解体工事増加で、石綿の漏洩、飛散防止に対応する規定を新たに加える内容となっている。吹き付け石綿の除去時に前室に加えて先洗室と更衣室を設置すること、さらに集じん・排気装置の排気口で漏洩の監視、負圧状態の確認を行うことなどを定めた。
また、石綿含有保温材、耐火被覆材が損傷している場合に、吹き付け石綿と同じように封じ込め、囲い込みの実施、労働者に呼吸用保護具の使用させることが必要になる。
平成26年4月15日第2208号 掲載