「ナフタレン」の特殊健診項目示す 厚労省検討会
2015.04.01
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、労働安全衛生法における特殊健康診断等に関する検討会を開き、ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーに関する健診項目案を示した。ナフタレンの一次健診では、眼のかすみや眩しさ、視力の低下などの有無、リフラクトリーセラミックファイバーでは、せき、たん、息切れなどの有無を検査する。おおむね原案のとおり了承している。
平成25年度の「化学物質の健康診断に関する専門委員会」で話し合われた両化学物質の特殊健診の必要性や健診項目に関する議論を踏まえたもの。
ナフタレンでは、一次健診の項目について、急性症状に係るものは除く方向で調整するとし、業務の経歴の調査、眼のかすみ、眩しさ、視力の低下などの他覚所見または自覚症状の有無の検査などを明記。リフラクトリーセラミックファイバーでは、業務の経歴の調査に加え、喫煙歴・状況の確認、せき、たん、息切れ、胸痛などの他覚所見または自覚症状の有無の検査、胸部のエックス線直接撮影による検査などを挙げた。
平成27年4月1日第2231号 掲載