「安全推進者」の配置を 4S活動経験者から選任 3次産業向けガイドライン策定 厚労省
2014.05.01
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、小売業、社会福祉施設、飲食店など安衛法施行令第2条3号で定める業種(3号業種)で常時10人以上の労働者を使用する事業場に「安全推進者」を配置するためのガイドラインを策定した。3号業種には安全管理者や安全衛生推進者の選任、安全委員会の設置が義務づけられていないため、安全の担当者を置くことで、労働災害の減少に向けた取組みを促進させるのが狙いだ。
小売業などでは転倒災害や荷物の運搬による腰痛、階段からの墜落・転落、交通労働災害など日常生活でも起こる性質の災害が多いという。このため、安全推進者が、職場環境と作業方法の改善、労働者の安全意識の啓発と安全教育に関すること、関係行政機関に対する安全に係る各種報告、届出などに関することなどを行うこととした。
安全推進者の要件として、職場内の整理整頓(4S活動)、交通事故防止など、事業場内で取り組んでいる安全活動に従事した経験がある人を配置することが望ましいとしている。
厚労省によると、年間約12万件発生する労働災害のうち、約5万件はこれらの3号業種で発生しているという。新日本スーパーマーケット協会など28の業界団体に要請を行い、ガイドラインの周知などの協力を求めている。
平成26年5月1日第2209号 掲載