学科教育を合計6時間に 業務従事者は半分に省略へ 足場関連の特別教育で通達 厚労省
2015.05.01
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、足場の組み立て、解体などに関する業務が「特別教育を必要とする業務」に新たに追加され、労働者に対する学科教育の内容が規定されたことを踏まえ、特別教育が省略できる場合などについて通達を出した。受講が義務付けられる学科教育は、足場などの作業に関する知識や、労働災害防止に関する知識などで合計6時間ある。例外として「足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者」「とびに係る1級又は2級の技能検定に合格した者」などは、学科教育の科目をすべて省略できるほか、7月1日時点で足場の組立てなどに従事している者は、6時間の内容を3時間に省略できる。…
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平成27年5月1日第2233号 掲載