除染廃棄物処理で電離則改正 今年4月公布し7月施行へ 特別教育の実施を義務に 厚労省

2013.03.01 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省は、放射性物質に汚染された除染廃棄物の処分業務に従事する労働者の放射線障害防止対策について、専門家による検討会の報告書をまとめた。

 廃棄物の中間処理(選別、破砕、圧縮、濃縮、焼却)と中間貯蔵、最終処分、またこれらに関連する施設・設備の保守・点検作業を行う事業者を対象に、電離放射線障害防止規則で新たな対策を義務付けることが必要と提言している。対象となる廃棄物とは、除染後の土壌や廃棄物などで、放射性セシウムの放射能濃度が1万ベクレル/kgを超えるもの。

 処分に当たる事業者の実施事項として、「破砕、焼却埋立などの処分を行う設備などが満たすべき要件」「汚染の拡大防止のための措置」「作業の管理」「労働者に対する特別教育の実施」を示した。

 労働者への特別教育では、電離放射線が体に与える影響、線量管理の方法、作業の方法などを、あらかじめ教育しておくこととしている。教育時間は、学科4時間、実技1時間30分を設定している。

 また、作業管理では、破砕設備や焼却炉、埋立設備などの操作、安全装置と自動警報装置の調整、作業方法と順序、外部放射線と空気中の放射性物質の監視に関する措置などを作業規程としてまとめ、関係労働者に周知することを電離則に盛り込むこととした。

 管理区域の設定や線量の測定・記録、健康管理のための措置などは現行の電離則の規定が適用となる。

 厚労省では、報告書の提言内容をもとに、今年4月に一部改正の電離則を公布。7月の施行を目標として、併せてガイドラインも示す予定だ。

平成25年3月1日第2181号 掲載
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