運転室ない解体機は使用禁止 作業者の安全確保図る 改正安衛則を7月1日施行 厚労省
2013.04.15
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は3月26日、鉄骨切断機などの解体用機械と車両系建設機械一般に新たな措置を義務付ける労働安全衛生規則改正案について、同省諮問機関である労働政策審議会から妥当とする答申を受けた。
対象となる解体用機械は、鉄骨切断機、コンクリート圧砕機、解体用つかみ機。解体中の工作物が飛来する危険のある場所で運転室のない機械の使用を禁止するほか、転倒の危険がある場所ではブームやアームが長い機械は原則として使用禁止となる。また、事業者は運転する機械の重量に応じて運転者に特別教育、技能講習を実施しなければならないとした(昨年12月1日号ニュース欄で一部既報)。
一方、解体用機械を含めた車両系建設機械一般については、アタッチメント交換時にアタッチメントを支える架台の使用、過度に重いアタッチメントの取付け禁止、運転者が見やすい場所へのアタッチメント重量の表示義務を新設した。
改正規則は、今年7月1日に施行の予定。
平成25年4月15日第2184号 掲載