安全経費確保で解説手引を作成 厚労省・国交省

2015.08.01 【安全スタッフ ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省と国土交通省はこのほど、建設業法令遵守ガイドラインの改訂(平成26年10月)を受け、安全衛生経費の負担者の区分の明確化などを解説したパンフレットを作成した。元請負人は、「労働災害防止対策」の重要性に関する意識を共有し、下請負人から提出された労働災害防止対策に要する経費が明示された見積書を尊重しつつ、対等な立場で契約交渉するよう促している。

 建設業法違反や違反するおそれがある例として、元請負人が、あらかじめ見積条件で下請負人の負担であることを明示していないにもかかわらず、「一方的に提供貸与したヘルメットなどの費用を下請代金の支払い時に差し引く行為」や、元請負人が労働災害防止対策に要する費用を差し引いたことなどにより「『通常必要と認められる原価』に満たない金額になる場合」を挙げている。

 いわゆる一次・二次下請けなどのケースでも、建設工事の下請契約の注文者となる場合は、建設業法上の元請負人となると注意を喚起した。

 その際、元方事業者が作成した「実施者と負担者の区分表」の利用などによって、元方事業者が行った明確化の内容が、労働者を使用する事業者となる下請負人に確実に伝えなければならない。

平成27年8月1日第2239号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。