ストレスチェックは来年12月1日から 安衛法施行日決まる
2014.10.15
【安全スタッフ ニュース】
政府は9月26日、改正労働安全衛生法の施行期日を定める政令を閣議決定した。「ストレスチェックと面接指導の実施」は、平成27年12月1日の施行が決まり、施行日以降は労働者50人以上の事業場に医師、保健師などによる心理的な負担の程度を把握するための検査が義務づけられる。検査の結果、一定要件に該当する労働者から申し出があった場合、事業者は医師による面接指導実施を行わなければならない。
また、安衛法第88条第1項に基づく届出の廃止、電動ファン付き呼吸用保護具の譲渡制限・型式検定の対象への追加は、今年12月1日に施行。職場における受動喫煙防止措置の努力義務化、重大な労働災害を繰り返す企業に対して厚生労働大臣が特別安全衛生改善計画の指示を行う制度、外国に立地する検査期間の登録は、平成27年6月1日から義務となる。化学物質のリスクアセスメント義務化は、公布日から2年を超えない範囲で別途制定するとしている。
平成26年10月15日第2220号 掲載