砂型造型にも保護具 粉じん則改正で答申 厚労省審議会
2015.08.15
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省労働政策審議会(樋口美雄会長)は、厚生労働大臣に対し、「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について妥当であると答申した。今回の改正により、鋳物を製造する工程での砂型造型作業にも呼吸用保護具の着用が義務付けられる。
これまで粉じん則で「粉じん作業」と定めていなかった、鋳物工場の製造作業の工程における「砂型を造型する場所における作業」を新たに「粉じん作業」に追加するもの。有効な呼吸用保護具の着用とともに、じん肺健康診断を行うことが必要となる。
施行予定日は10月1日。
平成27年8月15日第2240号 掲載