面接指導 申し出ない者にも対応を 結果通知時に本人へ勧奨 ストレスチェックで議論開始 厚労省
2014.11.15
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、「ストレスチェックと面接指導の実施方法等に関する検討会」をスタートさせた。高ストレスと判定された者のうち、医師による面接指導を申し出なかった者にも何らかの対応を行う仕組みが必要との考えを示した。実施者がストレスチェックの結果を本人に通知する際に面接指導を受けるよう勧奨する方法と、面接指導の前段階でのフォローアップとして保健師や心理職などが面談を行う方法の2点を提案している。今後どのような勧奨が適当か、どの程度まで勧奨すべきかが議論の焦点となりそうだ。10月にとりまとめたストレスチェックに関する実態調査では、ほとんどの企業で検査結果を踏まえた保健指導を実施していることが分かった。…
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平成26年11月15日第2222号 掲載