ナフタレンを特化物に追加 11月から施行
2015.09.01
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省労働政策審議会(樋口美雄会長)はこのほど、厚生労働大臣に対し、「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」について妥当であると答申した。今回の改正により、ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーが新たに特定化学物質として規制対象となる。
化学物質による労働者の健康障害防止に関するリスク評価の結果に基づき、発がんの恐れのある物質であるとして、ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバーを特定化学物質障害予防規則の措置対象物質に追加するもの。
この2つの化学物質を含む製剤の製造や、これらを取り扱う業務を行う場合は、化学物質の発散を抑制するための設備の設置や作業環境測定の実施、特殊健康診断の実施、作業主任者の選任などが義務付けられる。また、作業環境測定や健康診断の結果、作業の記録などを30年間保存することが必要になる。
屋内作業場などで1,2-ジクロロプロパンを使用して印刷機、その他の設備を清掃する業務に関しては、労災認定状況を踏まえ、健康管理手帳の交付要件である従事経験年数を現在の「3年以上」から「2年以上」に短縮する。
施行日は、平成27年11月1日予定。
関連キーワード:
平成27年9月1日第2241号 掲載