5m未満も墜落防止義務に 安全帯取付設備が必須 建設足場で安衛則改正へ 厚労省

2014.12.15 【安全スタッフ ニュース】
  • list
  • クリップしました

    クリップを外しました

    これ以上クリップできません

    クリップ数が上限数の100に達しているため、クリップできませんでした。クリップ数を減らしてから再度クリップ願います。

    マイクリップ一覧へ

    申し訳ございません

    クリップの操作を受け付けることができませんでした。しばらく時間をおいてから再度お試し願います。

 厚生労働省は、工事現場における足場の組立て・解体・変更に関する墜落防止措置の対象範囲を拡大する労働安全衛生規則改正案の概要を明らかにした。これまで高さ5m以上の構造の足場に限定していた墜落防止措置を高さ5m未満にも義務付けるもので、足場材の取外し・受渡しなどを行う場合については、幅40cm以上の作業床の設置や、安全帯取付設備の設置と併せて安全帯を使用させることが必須となる。作業床の墜落防止措置も強化。新たな要件として「床材と建地とのすき間は12㎝未満」とすることを追加している。足場に関する作業前の特別教育も義務化する方針だ。労政審の審議を経て早ければ来年7月1日の施行となる見込み。…

この記事の全文は、安全スタッフの定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら

安全スタッフ電子版へログイン

安全スタッフ電子版は安全スタッフ購読者専用のサービスです。

詳しくは労働新聞・安全スタッフ電子版のご案内をご覧ください。

平成26年12月15日第2224号 掲載
  • 広告
  • 広告

あわせて読みたい

ページトップ
 

ご利用いただけない機能です


ご利用いただけません。