集団分析は派遣先で ストレス検査への対応 厚労省検討会

2014.12.15 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省は、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度で、派遣労働者の取扱いに対する基本的な考え方を示した。労働者にストレスチェックを実施し、高ストレス者に面接指導の機会を設け、必要に応じて就業上の措置を取る「個人対応」は派遣元、ストレスチェックの結果を集団的に分析し、職場環境改善に生かす「集団対応」は派遣先で行うのが適当とした。有識者などで構成する検討会に提出されたもの。

 ストレスチェック制度は、労働者個人にストレスチェックを実施し、本人に結果を通知したうえで、高ストレス者には医師による面接指導の機会を与えて、必要に応じて就業上の措置を行う「個人対応」と、労働者個人の結果を集団的に分析し、職場環境改善に生かす「集団対応」の2つの柱からなる。

 個人対応に関しては、法令上雇用関係のある派遣元が行うとする一方、集団対応は実際に労働者が働いている職場を管理する派遣先が行うのが適当とした。派遣元が集団対応を行った場合、派遣労働者の派遣先がそれぞれ異なることから、状況の把握が難しいと判断したことが主な理由だ。

 また、派遣先でも派遣労働者も含む職場全体を集団分析する観点から、法令上の義務はないものの、派遣元とは別に自社の労働者と併せて派遣労働者にもストレスチェックを実施するのが望ましいとした。派遣元と派遣先で調査票の様式や項目が違っている場合が想定されるからだ。

 施行後のイメージでは、派遣労働者は派遣元と派遣先の双方でストレスチェックを受ける可能性が高いとしている。

平成26年12月15日第2224号 掲載
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