陸運事業 積卸し作業の教育充実 労働者自身が安全な判断を 荷役災害防止でガイドライン 厚労省

2013.05.01 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省は、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」を策定した。年間約1万件発生している陸運業での荷役災害防止へ、事業者の実施する安全対策と発注者になる荷主事業者の実施事項をまとめた。

 ガイドラインではトラックなどによる運送業務の特徴として、客先で荷の積み卸しを行うため事業者から直接的な指示が受けられない点を指摘。労働者が自分自身の判断で安全に荷役作業を行えるよう、事業者による充実した安全衛生教育の実施が重要になるとしている。

 例えば、荷役作業を行うことになる労働者に対し、安全にロープやシートの掛け外し方法を指示するほか、フォークリフトなど業務内容に応じた荷役運搬機械の知識習得、安衛法に基づく資格取得を計画的に進めるよう促している。また、反復して何度も訪れる荷主先の場合には、その構内で留意すべき事項も教育しておくこととした。

 陸運事業者と荷主との連携では、運送契約時に付帯業務などについて役割分担を明確化し、陸運事業者と荷主などの間で安全衛生協議組織を設置しておくことも盛り込んだ。

 事前に確認していない荷役作業を行わせないことのほか、荷主から不安全な荷役作業を求められたときにはそれを報告させ、荷主に対して改善を求めることとしている。

 一方、荷主側の実施事項でも、できるだけ施設内に荷役作業用のプラットホームや墜落防止柵を設けて事故を防ぐことや、使用させるフォークリフトなどについて定期自主検査や安全な構内ルールを周知しておくことなどを定めた。

平成25年5月1日第2185号 掲載
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