「調整」は運転停止が義務 目詰まり除去作業対象に 機械の安全対策で細目を通達 厚労省
2013.05.15
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、今年10月に機械の新たな安全対策を盛り込んだ改正労働安全衛生規則の施行を受け、改正の趣旨と細部事項を都道府県労働局に通達した。改正では、機械による危険を防止するための一般基準関係では、安衛則第107条に規定する「そうじ等の場合の運転停止」で、掃除、給油、検査、修理と同様に目詰まりなどによる「調整」の作業でも機械の運転停止が義務となる。
通達は、「調整」作業の範囲として、機械が目詰まりした場合の原材料や異物の除去など、運転中に発生した不具合を解消するための一時的な作業や設定のための作業が含まれるとしている。運転停止に関しては、停止する操作を行った後に可動部分を速やかに停めるためのブレーキを備えることが望ましいとした。
また、事業者には、調整の作業を行う際の作業手順を定め、労働者に適切な安全教育を行うことも求められる。
一方、ロール機やミキサー、スライサーなど食料品加工機械で新たに義務づけられる覆い、囲いの設置や用具の使用についても、講じるべき措置の詳細を説明している。
平成25年5月15日第2186号 掲載