解体機械の対策充実を 厚労省
2013.07.01
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、解体用機械などの安全対策を一層充実するよう、解体工事業団体連合会などの事業者団体と、メーカー団体、レンタル業者団体などへ要請した。今年7月1日に改正安衛則が施行されることを受けたもので、規則には盛り込まれなかった事項を会員へ周知し取組みを推進するよう求めている。
解体用機械を使用する事業者に対しては、アタッチメントを交換した際に、運転者の見やすい位置にアタッチメントの重量を表示、または書類の備え付けを行うことなどを指示。
さらに、特定自主検査の検査標章のように、アタッチメントにも検査実施済みが分かるシールを貼るよう努めることとした。既に(社)建設荷役車両安全技術協会が検査済のアタッチメントに貼るシールを考案しているという。
また、重量が大きく、ブームやアームが長い機械を使う場合に、作業箇所の状態を調査して地盤を締め固めるなどの転倒防止措置を講じることとしている。
一方、メーカー団体に対しては、転倒時保護構造や横転時保護構造を備えた車両の種類を増やすよう会員への働きかけを求めた。
平成25年7月1日第2189号 掲載