減圧表廃止し計算方式で 混合ガス使用の潜水に対応 高圧則が50年ぶり改正へ 厚労省

2013.07.15 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省は6月19日、高気圧作業安全衛生規則の見直しに向けた専門家検討会の最終会合を開き意見をとりまとめた。今後、報告書をまとめ、約50年ぶりの高圧則改正作業に移る。

 検討では、潜水作業、圧気土木などの高圧室内業務で、減圧症を防止するための浮上時間を定めている減圧表の改正が主な論点となった。高圧則が制定された昭和36年当時は空気を使った潜水業務しか想定していなかったが、現在の作業現場では窒素やヘリウムガスなどの混合ガスも呼吸用に使われる。こうした作業に対応するため、現行の減圧表は廃止し、新たに計算式を示すことで事業者が作業実態に合わせて減圧時間を求めることとした。

 改正では、減圧表廃止に伴い、高圧下での作業時間規制を撤廃する方針。一方で、空気を呼吸ガスとした高気圧作業は水深40mかゲージ圧力が0.4MPaまでに制限し、これを超える場合には混合ガスを呼吸用ガスとして使うことを義務づける。改正規則の施行は来年度以降になる見通し。

 減圧症とは、高圧下で体内に溶けていた気体が急な減圧などで気泡になり、血管を閉塞する障害。高圧則では、障害の発生を防止するため、高圧下にいた時間と潜水深度に応じて一定の時間をかけて地上に上がることを義務づけている。

平成25年7月15日第2190号 掲載
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