労災保険特別加入 給付日額2万5000円に 海外派遣者のテロ被害契機に 改正労災則を9月1日施行 厚労省
2013.08.01
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は労働者災害補償保険法施行規則を改正し、一人親方と中小事業主、海外派遣者などを対象としている特別加入の給付基礎日額の上限を現在の2万円から2万5000円に引き上げる。
任意加入となっている労災の特別加入制度は、加入者が自らの所得水準に応じた額を選び保険料を支払うことで、労災が発生した際に保険給付を受けられるという制度。今年1月にアルジェリアのテロで現地の天然ガスプラントに派遣されていた日本企業のエンジニアが犠牲になった事件をきっかけに、(財)エンジニアリング協会が給与実態に見合う給付基礎日額の引き上げを提言していた。
改正労災則の施行は今年9月1日を予定している。また、海外派遣者の特別加入申請の手続き簡略化のため、派遣予定期間の延長に伴う変更届の提出を不要にする内容の改正(11月1日施行予定)も行う。
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平成25年8月1日第2191号 掲載