局排の代替措置で許可審査が始まる 厚労省
2013.08.15
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、有機溶剤中毒予防規則などで局所排気装置の設置を義務づけている事業場に対し、局排以外の発散防止抑制措置を特例として許可するための審査をスタートさせた。
許可制度は昨年に新設したもので、本来ならば局排を設置しなくてはならない事業場であっても、「作業場のほとんどで気中の有害物質の濃度平均が基準を超えない状態である(第1管理区分)」ことなどを条件に、代替措置を認めるというもの。第1回の検討会では、これまでに事業場から申請のあった4件の事案を検討した。
許可の可否を議論する検討会は、事業場が持つ高度な技術などに触れるため非公開で開催。専門家による導入の可否についての判断を所轄労働基準監督署へ報告し、労基署が事業場へ許可を下ろすことになる。
厚労省は、制度を普及させるため、許可された措置の概略などを今後ホームページで公開していきたいとしている。
平成25年8月15日第2192号 掲載