林業機械の運転で特別教育を義務化 厚労省
2013.09.15
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は、林業現場で木の集材や伐倒などに使われる車両系機械による労働災害を防止するため、労働安全衛生規則を改正して事業者が講じる措置を新たに定める。林業ではチェーンソーや刈払機よりも作業効率が良い、フォワーダ、プロセッサなどと呼ばれる車両型の高性能機械が普及しつつあるが、ここ10年間で関連した死傷災害が600件ほど発生している。
改正では、車両系林業機械へのヘッドガード、前照灯の設置、制限速度の規定や転落防止措置などを定める。さらに、車両系木材伐出機械と簡易架線集材装置の運転業務に労働者を就かせる際の特別教育規程を定め、事業者が機械の種類に応じた知識や関係法令の特別教育を受けさせることとした。特別教育以外の規定は来年4月に施行予定。特別教育に関しては来年10月からの施行となる。
平成25年9月15日第2194号 掲載