ストレスチェック 労・公益「法制化が必要」 使用者側は不要を主張 義務化案に議論白熱 厚労省分科会
2013.10.15
【安全スタッフ ニュース】
メンタルヘルス不調の未然防止を図るため労働安全衛生法での義務付けが論点となっている「ストレスチェック」について、厚労省安全衛生分科会で労働者側、使用者側委員による議論が続いている。
労働者側・公益側委員からは、「精神障害の労災認定件数が増加を続けるなかで、対策をさらに一歩先に進めるには法制化が必要」と、昨年の国会で廃案となった法案をもとにストレスチェックの義務化を求める声が大きい。
一方で、使用者側委員は「企業では既にさまざまな対策が取られている。ストレスチェックを義務化する以外にも、既に行われている良い取組みを生かすことも検討して欲しい」と要望。精神障害労災事案については、「対策を講じていたのか否かを分析すべき」とするなど、義務化不要を主張した。
また、日本精神神経学会からは、「現行の健康診断から精神の調査だけを除くのは困難」とする見解も出されている。
厚労省では、今後調査結果などのデータを示しながら議論を続け、年末までに一定の結論をとりまとめるとしている。
平成25年10月15日第2196号 掲載