重すぎる懲戒解雇 労働者が虚偽の営業報告 東京地裁
2017.12.14
【労働新聞 ニュース】
製薬会社のアストラゼネカ㈱(大阪市北区、デイヴィド・フレドリクソン代表取締役)に勤務していた労働者が、虚偽の営業報告などを理由に懲戒解雇され地位確認などを求めた裁判で、東京地裁(石川真紀子裁判官)は懲戒解雇無効の判決を下した。営業報告は虚偽で懲戒事由に該当することは認めたが、故意とはいえず、懲戒解雇は重過ぎると判断した。
同労働者は同社の前身の会社に昭和63年に入社。営業職を担当していたが、平成27年11月30日付で懲戒解雇された。理由は、実際には訪問していない病院・医師を訪問したと報告(虚偽の営業報告)、ホテル代などの経費を二重精算したことなどだった。…
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平成29年12月11日第3140号5面 掲載