無効な36協定と判断 使用者が”代表者指名” 須崎労基署が送検
2016.03.03
【労働新聞 ニュース】
高知・須崎労働基準監督署(上谷好正署長)は、有効な36協定を締結せずに時間外労働をさせたとして、一般貨物自動車運送業者と同社代表取締役を労働基準法第32条(労働時間)違反の疑いで高知地検に書類送検した。発覚の端緒は、平成27年4月18日、同社労働者が冷蔵保冷車を運転中、歩行者を死亡させる事故を起こしたこと。調査の過程で、長時間労働の実態が明らかになった。…
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平成28年2月29日第3054号3面 掲載