休憩自由利用適用を除外へ 准救急隊員・4月から
2018.02.01
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、救急業務に関する基礎的な研修を修了した自治体職員などが対象になる准救急隊員について、労働基準法における休憩時間の自由利用の適用を除外することを決めた。
准救急隊員は、昨年4月に新設された制度。救急隊の一員として救急出動指令に即時に対応するため、休憩時間中も勤務場所に待機することが必要不可欠と判断した。
労基法施行規則を一部改正する省令を制定し、今年4月に施行する。
平成30年1月29日第3146号2面 掲載