派遣元説明会 意見聴取の実施確認を 埼玉労働局
2018.01.29
【労働新聞 ニュース】
埼玉労働局は派遣元事業主説明会を開催した(写真)。今年は平成27年の派遣法改正から3年目に当たり、10月以降、新たな派遣期間制限の抵触日を迎えることが予定されている。
説明会の冒頭で、同労働局の倉林正彰需給調整事業課長は「今年は節目の年。雇用安定措置は労働者の意向を確認した上で講じてもらいたい。早めの準備・対応を」とあいさつした。
労働契約申込みみなし制度は、事業所単位の期間制限に違反した場合も適用される。派遣先の違反により、派遣元の従業員が直接雇用に切り替わってしまうケースも想定される。
同労働局の島崎勤需給調整事業課長補佐は「10月以降、派遣契約を結ぶ際には、派遣先で過半数代表への意見聴取が適正に行われたか必ず確認を」と注意を促した。
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平成30年1月29日第3146号3面 掲載