緊急雇用助成金1500万円返還命じる 休業中に就労させる さいたま地裁
2018.01.30
【労働新聞 ニュース】
申請書の虚偽記載と断定
1500万円以上の中小企業緊急雇用安定助成金を不正受給したとして、国がグレインマスターズ㈱(佐藤賢史代表取締役、情報サービス業)に返還を求めた裁判で、さいたま地方裁判所(大野和明裁判長)は全額返還を命じる判決を下した。同社は過失により誤った記載の申請書を提出したことは認めたが、故意ではなく、不正受給には当たらないと主張していた。同地裁は「軽微な記載誤りといえるようなものではない」と主張を全面的に退け、不正受給に当たるとした。
同助成金はリーマン・ショック後の平成20年に創設された。従業員の雇用維持を前提に休業などを行った事業主に、賃金の一部を助成する。…
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平成30年1月29日第3146号5面 掲載