法人代表などの産業医兼務禁止に――厚労省
2016.03.24
【労働新聞 ニュース】
厚生労働省は、労働安全衛生規則を一部改正して、法人の代表者や統括管理する者が自らの事業場の産業医を兼務できないようにする方針である。施行予定日は平成29年4月1日。
現行法令上、産業医は医師のうちから選任するとされており、事業場の役職による制限がない。このため、企業の代表取締役、医療法人の理事長、病院の院長などが産業医を兼務しているケースがある。
しかし、経営利益の帰属主体や事業を統括管理する者が産業医を兼務した場合、労働者の健康管理よりも事業経営上の利益を優先する恐れがあるとした。
平成28年3月21日第3057号1面 掲載