高圧室業務の溶接に特例 厚労省 安衛則一部改正へ 一定条件満たす場所なら
2018.02.10
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省労働政策審議会は、「高気圧作業安全衛生規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」を「妥当」と答申した。これまで高圧室内業務での溶接作業は火傷などの危険から規制されていたが、今回の改正により、潜かん内を混合気体で満たして酸素分圧を調整しながら溶接作業を行う「ドライチャンバー工法」が実施できるようになる。酸素分圧が一定の範囲内に収まる場所で、内部の気体が酸素、窒素、ヘリウムである場所が条件としている。同工法は、海底パイプラインの敷設などで用いられているもので、水中溶接と比べて高品質の溶接が可能であり、海外ではすでに実用化されている状況にあった。速やかに省令の改正作業を進めるという。…
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平成30年2月15日第2300号 掲載