過重労働の定義に深夜勤務など追加 過労死防止法へ意見

2018.02.20 【安全スタッフ ニュース】
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 厚生労働省の「過労死等防止対策推進協議会」で、専門家委員と当事者代表委員の7人は、過労死等防止対策推進法の改正に関する意見書を提出した。法の趣旨を示した第1条に「過重労働の解消」を盛り込むことや、第2条に過重労働の定義を新たに設けて、長時間労働とともに、「深夜交替制勤務」「精神的緊張のもとにおける労働」などの例を加えることを求めた。

 意見書では、過労死をめぐる状況は悪化しており、実効性のある対策が求められているとし、「発展的な法改正を実現する必要がある」との認識を示した。

 法の目的について触れた第1条と、「過労死等」を定義した第2条に「過重労働の解消」を挿入することを提起。また、第2条には「過重労働」の定義を第2項として新規に追加することを挙げた。改正案のイメージでは、過重労働を「労働者に疲労の蓄積又は健康障害を引き起こす恐れのある長時間にわたる労働、及び深夜交替制勤務など負荷の程度の高い勤務形態又は作業環境、精神的緊張のもとにおける労働をいう」と明記している。

 さらに、「過労死等」の原因と考えられている事項(パワーハラスメントなど)を関係条項に加えることを示した。

平成30年2月15日第2300号 掲載
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