虚偽陳述行い事業停止処分 近畿運輸局
2018.02.20
【労働新聞 ニュース】
近畿運輸局は、貨物自動車運送事業法に違反していた㈲松見運輸(京都府八幡市)に対し、事業停止処分を発出した。保有車両5両中1両を、60日間使用停止としている。
同運輸局が監査を実施した際、「運行管理者を適切に選任している」と虚偽陳述をしていた。運行前の点呼を一切実施していないなど、その他にも違反が発覚している。
平成30年2月19日第3149号3面 掲載