受動喫煙対策で骨子 事務所は屋内原則禁煙 飲食店の規制緩和
2018.03.01
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省はこのほど、受動喫煙対策を強化する健康増進法改正案のおおまかな骨子を明らかにした。医療施設、小中高や大学などの医療機関は、敷地内禁煙とする。それ以外の事務所、飲食店、ホテルなどの施設は、屋内原則禁煙とするが、喫煙専用室内でのみ喫煙を可能とする方針だ。飲食店のうち比較的経営主体の規模が小さく、店舗の面積が一定規模以下のものについては、「喫煙」「分煙」の標識の掲示により喫煙できるようにする。当初のたたき台では、飲食店も他の施設と同様、屋内原則禁煙だったが、条件付きで緩和した格好だ。…
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平成30年3月1日第2301号 掲載