建築用仕上塗材 石綿含有に判断 厚労省が通達
厚生労働省は、建築用仕上塗材が吹付け施工で石綿を含有せず、その下地調整塗材がこて塗りで石綿を含有する場合について、石綿障害予防規則に基づく届出の対象ではないとする都道府県労働局宛ての通達を出した。
平成29年5月31日付け基安化発0531第1号「石綿含有建築用仕上塗材の除去等作業における大気汚染防止法令上の取扱い等について」の現行の解釈に対する疑義に答えた形。同法では、建築用仕上塗材とその下地調整塗材を区別せずに石綿予防規則などを適用すると示している。そのため、例として、建築用仕上塗材が吹付け施工であって石綿を含有せず、その下地調整塗材がこて塗りであって石綿を含有する場合に、下地調整塗材も含め除去など作業の対象とするときは、届出の要否をどのように考えたら良いかと問いかけている。
石綿則の「吹き付けられた石綿等」か否かの判断は、それぞれの材料ごとに、石綿が使用されているか否か、また吹付け施工のものであるか否かで判断するとした。例に関しては「吹き付けられた石綿等」に該当せず、石綿則第5条および労働安全衛生規則第90条第5号の2の届出の対象ではないとしている。
下地調整塗材は、原則として吹付け施工ではないと明記。ただし、設計図書などから吹付け施工された蓋然性が高いと考えられる場合は、吹付け施工として取り扱うとした。
加えて、建築用仕上塗材とその下地調整塗材について、いずれか一方が吹付け施工の材料であり、もう一方が吹付け以外のものである場合において、石綿が使用されている箇所がいずれの材料か判別できないときは、「吹き付けられた石綿等」に該当するものとして届出の対象とするとしている。