労災則の改正で介護給付引上げ 4月から
2018.03.09
【安全スタッフ ニュース】
厚生労働省は4月1日、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令」を施行する。介護(補償)給付の最高限度額と最低保障額を、国家公務員給与のベア率(人事院勧告)の変動に応じて引き上げる(関連記事)。炭鉱災害による一酸化炭素中毒症(CO)に関する特別措置法の規定に基づき経過措置として支給する介護料の最高限度額と最低保障額も同様に見直す。
常時介護を要する被災労働者の最高限度額について、10万5130円から10万5290円へ引き上げ、最低保障額を5万7110円から5万7190円に引き上げる。随時介護を要する被災労働者は、最高限度額を5万2570円から5万2650円に引き上げ、最低保障額を2万8560円から2万8600円に引き上げる。
CO特措則の一部改正に関しても、常時監視および介助を要するものについて、同じく最高限度額と最低保障額を引き上げる。
平成30年3月1日第2301号 掲載