“優越的地位”濫用防止を 銀行の人材紹介業務で 連合・金融庁に意見
2018.03.09
【労働新聞 ニュース】
金融庁が監督指針の改正で銀行本体の付随業務の1つに「人材紹介業務」を明確に位置付けようとしている件で、連合は2月22日、同庁のパブリックコメント募集に意見を提出した。人材紹介業の名の下に、優越的地位を利用した人員削減などの弊害が生じない措置を講じるよう求めている。
2003年の職業安定法改正で削除された「兼業禁止」規定は、料理店や飲食店、旅館、古物商、質屋業、貸金業、両替商その他これらに類する営業を行う者が、職業紹介事業を兼業してはならないとしていたもの。労働者の衣食住と密接に関係する事業者が職業紹介事業を兼業すると、中間搾取や強制労働、人身売買等の弊害が生じやすい懸念があるとして設けられていた規定だが、情勢の変化に対応して削除した。…
この記事の全文は、労働新聞の定期購読者様のみご覧いただけます。
▶定期購読のご案内はこちら
平成30年3月5日第3151号4面 掲載