扶養手当不支給は不合理 304万円支払い命じる 大阪地裁
2018.03.13
【労働新聞 ニュース】
労契法第20条に違反と
日本郵便㈱(東京都千代田区)の有期契約労働者8人が、正社員と格差のある8つの手当の相違を不合理と訴えた訴訟で、大阪地方裁判所(内藤裕之裁判長)は、扶養手当など3つの手当不支給を違法とする判決を下した。手当の性質に照らし、正社員に支給された金額と同程度の損害が生じているとして、計約304万円の支払いを命じた。…
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平成30年3月12日第3152号5面 掲載